平成12年11月
愛知県建築基準条例の一部改正の概要
愛知県建築基準条例の一部が改正され、平成12年11月1日より施行されています。
・愛知県建築基準条例の一部を改正する条例 第64号
改正の概要は下記のとおりです。(条文番号は旧を示す)
- 1 建築基準法の性能規定化に合わせた見直し
- 防火壁の区画、公衆浴場の一部、共同住宅等の木造床下の規定について用語を改正建築基準法施行令に合わせた。(7条、35、36条、38条)
- 興行場等について、避難安全検証法による安全性の確認を行った場合は、一部の規定を緩和できることとした。(18条)
- 地下街の規定について、用語を改正建築基準法施行令に合わせるとともに、換気設備の規定の緩和措置に係る知事の認定制度を創設した。(42〜56条)
- 広告塔等の構造制限について、一定の防火措置のあるものを緩和することとした。(57条)
- 2 ただし書き等の判断基準の透明化・公平化
- 大規模建築物の敷地、路地状敷地、特殊建築物の敷地、輿行場の敷地と道路との関係に関する規定及び大規模な自動車車庫の規定の緩和措置について知事による認定制度を創設した。(3、4、5、10、40条)
- ・認定の申請に関する規則 第139号
- ・壁の一部が突出して接する長屋で知事が定めるもの 第900号
- ・知事が定める空地 第901号
- 興行場等について、避難安全検証法による安全性の確認を行った場合は、一部の規定を緩和できることとした。(18条)
- ・堅固な地盤又は特殊な構造方法によるもので安全上支障がないものとして知事が定める場合 第899号
- 3 社会情勢の変化等を反映した規制の合理化
- 高潮、出水による危険の著しい区域としての災害危険区域の規定を削除し、他の条例との関係を明確にした。(2条の2、2条の3)
- 木造等の長屋について、主要な出入口が道路に面しない場合の通路の幅を共同住宅並に緩和するとともに、隣接する住戸との関係を合理的なものとした。(9条)
- 興行場等について適用対象を明確化するとともに規定の根拠を客席の床面積から定員に変更した。また、近年事例が増加している複合映画館等に関する規定を合理的なものとした。(10〜20条)
- 自動車車庫等の敷地の出入口の規定について、住宅専用のものを対象から除外するとともに、規制の合理化を行った。(39条)
- 建築物間の区画、マーケット・卸売市場、公衆浴場の一部、共同住宅等の設置制限の規定を削除した。(8、30、31、32〜34、37条)
- ・第31条ただし書の準耐火建築物を定める規則を廃止する規則 第140号
- 4 その他
- 所要の規定の整備を行うこととした。
詳細については
愛知県公報 平成12年10月13日 第1713号
愛知県公報 平成12年11月10日 第1720号
(愛知県ホームページ 愛知県公報 http://www.pref.aichi.jp/somubu-somu/kofu/ )
をご覧ください。