(2)新検証法について
・新検証法の解説書や審査マニュアルなどが整備されるまでは、審査方法等が不明確なため、当分の間、新検証法による申請を行わないよう指導する。
(3)確認申請の様式
・様式が一部変更されたが従来の様式の使用を認める。
(4)添付図面
・改正内容が周知されるまで(9月末を目途)、原則、用語の変更に伴う図面の訂正は求めない。
(5)旧法第38条認定
・法第38条の認定及び関係告示は、廃止される告示以外は、2年間有効であるので注意する。
(6)性能評価機関
・(財)日本建築センター等6機関が、法律に基づく指定性能評価機関として既に指定されており、業務を開始している。
・従来、法38条認定の申請に当たっては、(財)日本建築センターの評定に特定行政庁の進達書を添付し行っていたが、性能にかかる大臣認定申請に当たっての特定行政庁の進達書は不要。
(2)令第70条(柱の防火被覆)、新告示第1356号
・鉄骨の建築物について、1の柱のみの火熱による耐力の低下によって建築物全体が容易に倒壊するおそれがあるかどうかの判断は、原則、県例規集によるものとする。
ただし、告示第1の方法で容易に倒壊するおそれのないことが確認できる場合には柱の防火被覆は求めなくてよい。
(3)令第86条(積雪荷重)、改正予定細則第10条
・垂直積雪量については、施行細則で定めた数値以外でも、個別の敷地で地図等(100万分の1程度が現実的)を用いて海率、標高を読み取り、これにより算出した数値を用いることができる。
(4)令第87条(風圧力)、新告示1454号
・告示の第3にあるCf(風力係数)=Cpe(外圧係数)−Cpi(内圧係数)の式のCpi(内圧係数)の値が0及びマイナス0.2とあるが、2つの数値とも使用して検証すること。
(5)構造計算プログラムの取扱い
・旧評定プログラムを使用する場合は、申請者に対して改正に係る箇所(積載荷重、風圧力等)について検証させること。
(6)令第92条(溶接)
・溶接工事作業計画書の記入にあたっては、昭和56年9月1日建設省住指発第220号を運用すること。提出については、旧告示第1103号に基づく建設大臣の認定書の写しの提出をもって代えることができる。
(7)愛知県高層建築物設計指針
・従来どおりとする。
(参 考)
・45mから60mの建物についても従来どおり、昭和56年建設省住指発第96号による(財)日本建築センターの評価を必要とする。
(2)令第25条(階段等の手すり等)
・踊り場の手すりの設置は任意とする。
・腰壁や政令第126条に規定するような1.1メートル以上の手すり壁等で、通常階段の手すりとして使用することが困難と考えられるものを設置する場合は、原則それを手すりとは見なさず通常の手すりの設置を求める。
(3)法第31条(便所)、新告示第1465号
・告示第1465号の附則中の「設置される」とは、「設置工事着手」を指し「設置工事着手」とは「浄化槽設置に係る土工事開始」からとする。また、その際には単独処理浄化槽の設置予定年月日を確認申請書第三面の「19.備考」欄に記入を求める。
※ 建築確認申請書の審査期間及び設置工事までの準備等を考慮し、原則、10月31日までに市町村に確認申請するよう指導する。
(別途関係団体へ通知する。)